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あ行の用語
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明け渡し料
【あけわたしりょう】
任意に借地を明渡してもらう場合に、地主から借地権者に対して支払う料金。
別名:立退き料、引越し代等 -
一時使用の賃貸借
【いちじしようのちんたいしゃく】
建物賃貸借契約の趣旨・目的から、その建物の賃借使用目的が、限定された時期における利用で終了し、利用期間終了後は建物の継続利用や再利用をが出来ない建物賃貸借のこと。
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一般定期借地権
【いっぱんていきしゃくちけん】
借地契約の期間を50年以上とすることで認められる定期借地権のこと。特約として①契約更新しない ②建物を再築しても存続期間を延長しない ③建物買取請求権を行使しない、がつく。 -
永小作権
【えいこさくけん】
小作料を支払い他人の土地において耕作または牧畜をする物権のこと。
※永小作権は、物権のため特約のない限り、地主の承諾がなくても譲渡、転貸しができる 。
か行の用語
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改正借地借家法
【かいせいしゃくちしゃっかほう】
主に平成4年8月から制定された改正借地借家法(新法)をさす。新法は地主側等の貸し手に重きを置いた内容に改正された。 -
貸宅地
【かしたくち】
借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の事。
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旧借地借家法
【きゅうしゃくちしゃっかほう】
平成4年8月に制定された新法以前の借地借家法をさす。旧法の適用は平成4年7月31日までとなる。立場の弱い借地権者を守るために制定されたが、それが地主との様々なトラブルが生じたため、新法が制定された。 -
継続賃料
【けいぞくちんりょう】
当初の賃貸借契約の期間が満了後、賃貸契約を更新した際設定される賃料のこと。
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強行規定
【きょうこうきてい】
一般的な秩序を守るための規定です。このため、行為の当事者が強行規定より異なる意思表示をおこなったとしても、強行規定が優先される。 -
競売
【けいばい】
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけること。競の結果、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受ける事ができる。
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原状回復特約
【げんじょうかいふくとくやく】
賃貸借契約中に借主の原状回復義務を盛り込む特約のこと。通常の原状回復義務を超えた負担を、当事者間の合意として賃貸契約書に附帯事項として盛り込み、借主が損害賠償義務を負担するよう規定しています。 -
原状回復
【げんじょうかいふく】
契約が解約・終了した際に、部屋やテナント等を契約締結時の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。
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権利金
【けんりきん】
土地や建物の賃借権設定や譲渡したりする際に、賃借人から地主・家主に対して支払う金銭の事。
さ行の用語
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更地
【さらち】
建物が何も建っていない土地のこと。 -
更地価格
【さらちかかく】
更地の状態での土地価格のこと。
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敷金
【しききん】
賃貸契約時に借主が貸主に預ける金銭。賃料滞納や解約時の修繕等に使用され、解約時や契約満了時に借主に返却される。 -
事業用借地権
【じぎょうようしゃくちけん】
定期借地権のひとつで、事業のために一定期間土地を借りて使用する権利のこと。 契約満了時には、借主は建物を解体し、更地にして地主に返還する決まりがある。
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自己借地権
【じこしゃくちけん】
地主が、自分自身(自己)を借地権者として設定する借地権のこと。 -
借地
【しゃくち】
土地所有者に地代を払い、建物所有などの目的で借りる土地のこと。
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借地権
【しゃくちけん】
土地所有者に地代を払い、建物所有などの目的で土地を借りる権利のこと。 -
借地権者
【しゃくちけんしゃ】
借地権を持っている者。
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借地権設定者
【しゃくちけんせっていしゃ】
その土地に借地権を設定した者をいい、一般的には地主の事。 -
借地権の対抗力
【しゃくちけんのたいこうりょく】
ある権利を有することにより、貸主以外の第三者に主張できる。この事を第三者に対しての対抗力という。借地上の建物を自分名義に登記すると、借地権を第三者に対抗することができるようになり、第三者からの明渡請求を拒否できる。
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借地権割合
【しゃくちけんわりあい】
借地権を相続した際に発生する相続税を計算するために国税局が設定した割合のこと。 -
借地借家契約
【しゃくちしゃっかけいやく】
借地借家法に基づいた契約のこと。
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借地借家法
【しゃくちしゃっかほう】
平成4年8月に制定され、新法とよばれる。借地権者と地主を守る内容。 -
借地人
【しゃくちにん】
土地賃貸借における当事者としての借主。
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借家
【しゃくや】
賃料を払い、第三者所有から借りている家屋のこと。 -
借地権価格
【しゃくちけんかかく】
更地の土地価格に借地権をかけた借地権の評価額をいう。
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借地契約解除の正当事由
【しゃくちけいやくかいじょのせいとうじゆう】
期間の定めのない借地契約のおいて、賃貸人が解約申し入れをする際に必要とされる事情の事。 -
終身建物賃貸借
【しゅうしんたてものちんたいしゃく】
賃貸契約の特約に「借主の死亡の時まで存続、借主が死亡したときに終了する」旨をつける契約。
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修繕義務
【修繕義務】
賃借人が問題なく入居が出来るように、賃貸人が必要な破損の修理をする義務のこと。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃借人から賃料を得ていることから、当然に生ずるもの。ただし、賃貸借契約の特約により制限することができる。 -
条件変更承諾書
【じょうけんへんこうしょうだくしょ】
借地借家の条件を変更する際に必要となる承諾書
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使用借権
【しようしゃっけん】
目的物を無償で使用、収益できる権利。 -
承諾料
【しょうだくりょう】
借地権の売却・譲渡や増改築の際に、地主に認めてもうらう代わりに支払う料金を承諾料という。
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譲渡承諾書
【じょうとしょうだくしょ】
借地権譲渡の意思を表明した相手に対して、借地権を売却する意思がある旨を記載した書面。 -
消費者契約法
【しょうひしゃけいやくほう】
消費者の利益の擁護を図ることを目的として平成13年4月1日より施行された法律。消費者と事業者との間に情報の質・量・交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合の契約の申込み等の取消し等を定めている。
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所有権
【しょゆうけん】
法令の制限内において、その所有物を自由に使用、収益、処分できる権利のこと。 -
新規賃料
【しんきちんりょう】
新築時や入居者が退去した後に、借り手を新しく募集する際に設定する賃料のこと。
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正当事由
【せいとうじゆう】
普通借地契約または普通借家契約において、賃貸人からの解約申し入れや、契約更新拒絶に際して必要とされる事情のこと。 -
造作買取請求権
【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】
借家人が家主の同意を得て、付加した建物、畳、その他の造作を契約k終了の際に家主に対して、時価で買い取るように請求できる権利。
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底地
【そこち】
借地権が設定されている土地。貸宅地ともいわれる。 -
底地買い
【そこちかい】
借家権や借地権の付いた土地を購入すること。
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底地権
【そこちけん】
底地を所有する権利。
た行の用語
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立退料
【たちのきりょう】
任意に借地を明渡してもらう場合に、地主様から借地権者様に支払うお金。 -
建替え承諾料
【たてかえしょうだくりょう】
借地権付建物を建替えや増築したい場合に、地主に認めてもらうにあたり発生する承諾料のこと。
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建物買取請求権
【たてものかいとりせいきゅうけん】
借地権者等が、借地権が存続されなかった場合に、借地上の建物を地主に買い取らせる権利。 -
建物譲渡特約借地権
【たてものじょうととくやくしゃくちけん】
契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約のこと。その際、借地権の存続期間を30年以上に設定すること。
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地役権
【ちえきけん】
自己の利益の為に他人の土地を使う権利 -
地上権
【ちじょうけん】
他人の所有する土地を使用する権利。所有権に次ぐ権利で、売却や増改築などでも地主の承諾なしに行うことが出来る。借地権の一つである。
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地代
【ちだい】
借地権者が地主に支払うお金。 -
地代増減請求権
【ちだいぞうげんせいきゅうけん】
契約にかかわらず、当事者は未来ににむかって地代等の増減を請求できる権利。一定期間地代を増額しない旨の特約がある場合はその特約に従う。
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中途解約
【ちゅうとかいやく】
契約期間の途中で解約する事。 -
調停前置主義
【ちょうていまえおきしゅぎ】
家事調停を行うことができる親族間の争いなどの事件については、訴訟を起こす前に、原則としてまず家裁に調停を申し立て、調停手続を経なくてはならないとする。
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賃借権
【ちんしゃくけん】
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利。 -
定期借地権
【ていきしゃくちけん】
従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、契約満了となり更新ができない。
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定期借地権住宅
【ていきしゃくちけんじゅうたく】
定期借地権付きの建売住宅や定期借地権の土地を建築条件付で分譲して注文建築で建てた新築の戸建てなど。 -
定期借地借家契約
【ていきしゃくちしゃっかけいやく】
契約で定めた期間の満了により終了する借家契約。更新されることなく確定的契約は終了する。
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定期借家法
【ていきしゃっかほう】
新規契約のみ契約内容で定めた期限の到来により確定的に契約が終了し、当事者が合意する限り、完全な自由契約となる。 -
転貸借
【てんたいしゃく】
借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸(転貸)すること。
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特約
【とくやく】
契約書内で、特別な条件をつけた契約内容を特約という。 -
土地賃借権
【とちちんしゃくけん】
地上権とは異なり、建物の増改築などには地主の承諾が必要となる。借地権と同義。
は行の用語
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普通借地権
【ふつうしゃくちけん】
更新がある借地権をさす。普通借地権では、存続期間は当初30年、更新第1回目の存続期間は20年、以降の更新時の存続期間は10年となる。 -
物納
【ぶつのう】
相続税を金銭で納付することが困難な際、金銭ではないもので相続税を納めること。
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法定地上権
【ほうていちじょうけん】
不動産の競売がおこなわれた際に、法律によって設定されたとみなされる地上権のこと。 -
保証金
【ほしょうきん】
契約を守ることを担保するために支払うお金。
ま行の用語
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名義書換料
【めいぎかきかえりょう】
借地権、借家権の譲渡・転貸の承諾代価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のこと。不動産の賃貸借等において当事者間で授受される金銭の一つ。
や行の用語
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家賃債務保証
【やちんさいむほしょう】
賃貸住宅の契約をするとき保証人をつけることが難しい場合に、費用を支払うことで地方自治体、民間保証機関、ボランティア団体などが一定期間の家賃の債務保証を行うシステムの事。